今更こんなに勉強を!
私が最後に取った資格は「フォークリフト運転技能講習修了」つまりフォークリフトの運転免許です。と言っても構内作業が出来るというもので、道路交通法ではなく労働安全衛生法で規定されている所定の技能講習を修了したという証明書です。
実は最大荷重1トン未満のフォークリフトは道路交通法上は小型特殊に当たりますので普通免許で公道を運転できます。(もっともフォークリフトがナンバーを取っていたらの話で、フォークを使った荷役作業は出来ません)
しかし、道路交通法の適応外の事業場の構内は労働安全衛生法の適応下で、同法で規定された危険な作業に当たり、最大荷重1トン未満は従業員に特別教育を施し、事業主が認めたら作業が出来ますが、1トン以上は厚生労働省が認可したところなどで技能講習を受ける必要があります。
私はその講習の終了証を持っていますので、フォークリフトの構内作業を合法的にすることが出来ます。しかし実はこの講習を一気に受けようとすると最低でも4日間で約4万円の費用が要ります。コンプライアンスを重視する企業は半ば強制的に免許を取らせますが必ずしもそんな企業ばかりとは限りません。
今勤務している企業は半ば持っていて半ば持っていないと言う状況で、遵法とは決していえない状況です。
フォークリフトはかなり特殊な車両で、前に付いたフォークでパレットごと荷物を持ち上げ移動するので(前が見えませんので)基本動作は殆どバックで行います。その上かなりの重量物を扱いますので、決して安定した乗り物とは言いがたいです。事故を起こして横転したら、シートベルトもありませんので死につながる危険性が極めて高い車両なんです。
例えば最大荷重1.5トンで最大揚高3mのフォークリフトは1.5トンの荷物を水平に3mまで上げた状態で前後約2.3度左右約3.5度の傾斜にしか堪えられる規格にしかなっていません。(これを安全度と言いますが、実際にはもっと高い安全度を示しているフォークリストもあるようですが法的な規格はこうなります)要するにそれを越して傾斜したら倒れても仕方ないと言うことなのです。やはりその基礎は学んでおく必要性は充分にあり、法的にもそれは裏付けられています。
色々運動して一気に4万円/人を避け、上にも書いた特別教育を施して(実質無料です)その後運転技能講習を受けさせるという方法で半額の2万円で全員に免許をとらせることにしました。
最近はうちもコンプライアンス重視の姿勢をとり始めていますので、新入社員は新人研修時に全員とらせているようで、若い社員は皆持っています。それで入社3年目社員に学科講師をさせ、ベテランの免許持ちに実技講師をさせようとしたんですが、その社員がやたら忙しくてどうも出来そうに無いのです。
結局言いだしっぺの私が学科講師になってしまいました(泣)
結局盆明けの講習の資料作りを、今やってます。
構造、力学、関連法規は少なくとも入れないといけないのだけれども、随分前にとったので忘れているところも一杯あって今四苦八苦しています。
まあ、これも給料の一部だと思ってがんばりましょう!
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コメント
先生っ!!!
フォークリフト…うちの人も持ってます。
フォークリフトっていうと、悲しい事故を思い出します。
うちの人の会社の工場で、ベテランさんが運転するフォークリフトの前に、挨拶に来ていた下請けの新人の男の子が飛び出して…その子は亡くなっちゃったんです。
どうして避けられなかったのか…と思ってましたが…見えにくいんですね、前。
亡くなった子も本当にかわいそうなんですけど、運転していた人も…
なので、しっかりご指導お願いしますっ!
投稿 りこ | 2007年8月12日 (日) 00時28分
そんな悲惨ことが有ったのですか。
そんなことが起こってからでは遅すぎるのですよね。
うちでも、フォークリフトでコンテナからデバニング作業中トレーラーに輪止めをつけていなかったために、トレーラーが前に動いて
フォークリフトが転落したことがかつてあったそうです。幸い運転者に怪我がなかったのでよかったですが。
それでも輪止めをするという習慣がなったため輪止めせずにデバニングすることを続けていたりします。
私はトレーラーの運転手にもデバニング作業者にも注意をし、やっと今は輪止めしてくれるようになりました。
安全には注意してしすぎると言うことは無いですからね。
投稿 theta2 | 2007年8月12日 (日) 11時34分